外国(渉外)在留資格事例

 当オフィスでは、日本国法務省入国管理局の申請取次資格を持つ経験豊富な行政書士が、日本入国の在留資格手続きに関し、新規入国・在留期間更新・在留資格変更・在留資格認定証明書(許可書)のため相談業務及び書類作成、各入国管理局への申請代行を御依頼者に代わって行う。ご参考までに、主な日本国在留資格の種類と内容を次に掲げる。

外 交
    大使、公使、参事官、書記官、総領事、領事、福領事及び配偶者(内縁の配
    偶者を含む)、子(養子を含む)

公 用
    外交使節団の事務的、技術的業務の通信技術者、タイピスト、運転手、コッ
    クに雇用されている人

教 授
    大学の教授、助教授、大学に於いて自ら研究者として研究を行う人

芸 術
    芸術家として社会的知名度のある作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・
    著述家・写真家などの芸術家、音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踏・映画
    などの芸術の指導を行う場合(収入を伴うもの)
    例:著名な国際的作曲家が、日本国内で作曲家をして生計を立てる場合、世
      界的舞踏家が日本で舞踏の指導を行う場合

宗 教
    外国の宗教団体から日本に派遣される宗教家
    例:外国人宣教師・司教・司祭・伝道師・牧師・僧侶

報 道
    外国の新聞社、通信社、放送局に雇用されているもの及びフリージャーナリ
    ストの記者、カメラマンなどが契約に基づいて活動

高度専門職
    研究、研究の指導等又は教育等 

経営管理
    事業経営及び管理
    
留 学
    日本の大学で教育をうけるもの(日本語学校、専門学校も含む)-専門士資
    格の有無(日本語の教育施設で6箇月以上の日本語教育を受けることを前提
    とする。)

研 修
    企業、農薬などに受け入れられて技術等の研修を行う場合
    例:鉄筋・鉄骨加工技術を現場の作業に従事しながら修得する実務研修生、
      海外の子会社で機械の操作を担当する社員を日本の親会社で研修させる

家族滞在 
    既に日本に入国し、日本国内で活動する外国人の家族を呼び寄せる場合
    例:海外から派遣された駐在・日本企業に雇用されている同居の家族外国人料
      理人の家族

永住者 
    日本に永住を希望する外国人
    例:日本人と結婚している外国人配偶者が日本に永住したい場合
      (但し、日本における居住年数が重要です)

永住者の配偶者
    永住者と婚姻関係があるもの、永住者の子

定住者 
    法務大臣が特別な事情を考慮するもの
    『特別な理由』例:日本で出生した外国人が海外留学中にその再入国許
    可が失効し、再度日本での居住を希望する場合、日本に帰化した者の親
    が当該帰化日本人との同居を希望する場合、難民日本人の子、孫(日系)

技術・人文知識・国際業務
    建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計・制御工学、
    理科系の化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸
    化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学他、文科
    系の分野(語学・教育学・経営学・法学など)に属する知識を必要とす
    る業務に従事する場合か、外国の文化について基盤を有する思考または
    感受性を必要とする場合
    例:外国語会話講師、翻訳、通訳、海外取引業務、服飾デザイナー

企業内転勤
    外国にある関連会社から国内の事業所に一定期間派遣されてくる社員
    例:親会社から一定期間転勤してくる技術者、合併企業間で派遣され
      てくる国際業務担当社員

介 護
    介護福祉の資格を取得したもの

興 行 
    興行として行われる演劇・演奏・演芸・歌謡・舞踏・スポーツ
    商品宣伝のためのショーなどの出演者やその他の芸能活動
    例:歌手、ダンサー、オーケストラの指揮者、プロサッカーの選手、劇団の
      演出家、サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナー、映画監督
      、カメラマン

特定技能1号

     カンボジア、インドネシア、ネパール

特定技能2号


技 能
    特種技能を持つ熟練者
    例:外国料理、宝石・貴金属の加工、動物の調教、外国に特有のガラス製品
      、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導

技能実習
    技能、技術又は知識の修得
    
文化活動
    学術上・芸術上の活動や日本固有の文化、技芸を修得する場合
    (但し、収入を伴わないことを条件とする)
    例:陶芸を学習する、空手・柔道を学習する、
      和紙の製造過程を学習するなど

短期滞在
    日本入国前の身元保証、短期商用者の立証関係(在外の大使館、総領事館)

研 修
    技能、技術又は知識の修得

特定活動
(1)日本国内の講師の期間に雇用されたものが、その期間の為に行うアマチュアスポーツの選手として活動する場合

(2)ワーキング・ホリデー制度
  ①オーストラリア 1年(最初6月)
   年齢18歳以上25歳以下
  ②ニュージーランド6月
   年齢18歳以上25歳以下
  ③カナダ 1年(最初6月)
   年齢18歳以上25歳以下
  ④韓国 発給の日から1年
   年齢18歳以上25歳以下
  ⑤フランス 1年
   年齢18歳以上30歳以下
  ⑥韓国 1年(延長なし)
   年齢18歳以上25歳以下
   (受入国の権限のある当局が認めた場合には、30歳まで可能)

(3)サマー・インターシップ
  (外国人の大学生が約3か月程度の夏季休暇を利用し、日本の企業で働く体験を
   する場合)
  ①日本の企業から「報酬を得て」実務研修を行う者「特定活動」
  ②受入れ機関から「報酬を受け取らず」インターンシップの活動で、滞在期間が
   90日を越える場合は「文化活動」、滞在期間が90日を越えない場合は「短
   期滞在」の在留資格となる。
 対象国
  アイスランド、アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラ
  リア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、
  スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンラ 
  ンド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、韓国

(4)インドネシア人、フィリピン人、ベトナム人等看護師等

(5)インドネシア人、フィリピン人、ベトナム人等の介護福祉士等