外国(渉外)相続(韓国・中国・アメリカ合衆国事例)

事例(1)
韓国家庭法院(家庭裁判所)に対する戸籍訂正許可申請及び審判請求手続

(事案)韓国光州家庭法院木浦支院に対し、「戸籍訂正申立事件」提起したところ、同木浦支院がこれを「棄却」したので、本院である光州家庭法院に対し、「即時抗告申立」)を行なった(韓国法務士の援助により)。この同木浦支院の決定が取り消されたこと。この決定内容として「主文、1.原審決定を取消す。2.木浦市に備置された同市○○戸主〇〇〇の戸籍中、事件本人部分を抹消することを許可する。」

 

事例(2)

(事案)日本国内に於ける「戸籍訂正許可申請」(当職を家庭裁判所が許可)に関し、平成12年12月12日福岡家庭裁判所小倉支部の「戸籍訂正許可」(外国人が日本でした婚姻届出書中の氏名等の訂正許可) → この事例が「先例」として、「家庭裁判月報第53号6号」に掲載される。その後「民商法雑誌第120巻第6号」、「判例タイムズ1100」等に各引用される。 → この事案内容として外国人が日本で届出した婚姻届中夫の氏名及び生年月日の記載が、本国である韓国の戸籍の記載と矛盾することから、真実に反しているとして、婚姻届の記載の訂正を求めた事実 → この決定内容として婚姻届は外国人の身分関係を公証するもので、日本人における戸籍のそれに準ずる重要な証明書類となるものであるから、戸籍法第113条の類推適用による家庭裁判所の許可を得て婚姻届中の記載の訂正の申立を申請することができる。

 

事例(3)
被相続人が中華民国国籍であり、「債務の承継」で福岡市内にある銀行に対し、債務の承継を認めさせたもの。

(事案)各相続人居住地は、福岡、宮崎、台北、高雄、アメリカ合衆国カリフォルニア州に各居住しており、当職が「国際人権規格B規約」第17条(私生活、名誉及び信用の保護)を適用して認められた渉外相続

 

事例(4)
日本で相続が発生し、相続人がアメリカハワイ州に居住していたもの

(事案)アメリカハワイ州の公証人の認証により(相続人がアメリカ公証人に出向いたもの)、委任状、遺産分割協議書及び署名証明書等を日本文及び英文にてアメリカ公証人認証を得たもの

 

事例(5)
日本で相続発生し、相続人の捜索したもの

(事案)日本で約50年以上前に被相続人が死亡し、相続人が戦前にアメリカワシントン州に居住し、既に相続人は日本国籍ではなくアメリカ国籍であったため、相続人の捜索のアメリカの新聞に公告したもの及び相続人がカナダに居住し、カナダ国籍を取得したためカナダの新聞に公告したもの各各国の新聞に公告に相続人を捜索したこと


事例(6)
日本人養母と元日本人養子が日本国籍を離脱し、日本人間の養子縁組として届出がなされたのを、日本人養母とアメリカ人養子として戸籍訂正をしたもの

本来であれば、養子縁組当時、日本国籍を喪失(養子)し、養子がアメリカ国籍を取得していたにも拘らず、日本人間の養子縁組として届出がなされたので、養母日本人、養子アメリカ人として渉外養子縁組を、当時養子がアメリカ合衆国コロラド州に移住していたことを、アメリカ公証人の証明により(当職が取寄せ証明)によって、戸籍訂正許可(司法書士経由)を得たこと → これは日本国内の最初の事例である。

 

 

主として韓国、北朝鮮、中国、台湾、アメリカ、カナダ、ブラジル等の多数の渉外相続の事案を取り扱っております。